よくある質問
- Q会社から、「管理職なんだから、残業代は出ない」と言われたのですが…。
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A
ブラック企業がよく使う残業代を支払わないための手口です。
あなたが、「店長」「課長」「主任」という肩書きであったとしても、それだけでは、残業代を支払わないという理由にはなりません。
確かに、労働基準法41条2号によれば、「管理監督者」には残業代を支払わなくてもよいとされています。
しかし、「管理監督者」というのは、肩書きの名称だけで決まるのではなく、下のような様々な要素を総合的に考慮して判断されるべきとされています。
①権限、職務内容が経営者と一体的である
- ・経営全体の方針を決められるか
- ・商品・サービスの価格、内容を決定できる
- ・採用・給料の決定
- ・解雇の権限を有している
②勤務時間が自由である
- ・出退勤が自由である。
- ・遅刻や早退で給料が減らされない
- ・出退勤時刻が管理されていない
③賃金などの待遇がほかの従業員に比べて圧倒的によい
- ・高額な残業手当など
①から③まですべて満たされなければ、残業代が支払われない「管理監督者」ではないというのが、裁判例の傾向です。
裁判官は、ほとんど「管理監督者性」を認めないというのが実際です。
つまり、「店長」「課長」「主任」などの肩書きが与えられている人が、「管理監督者」とされて、残業代を支払わなくてもよいことになることはほとんどないのです。
このように、「課長」などの肩書きのある管理職の人が、会社に一方的に「管理監督者」として残業代を支払われない問題を「名ばかり管理職」問題といいます。
当事務所では、このような「名ばかり管理職」問題を解決するために、残業代専門の弁護士が、積極的に事件に取り組んでおります。
- Qタイムカードや日報が1か月分(ないし数カ月分)しかありません。残業代の請求はできるのでしょうか?
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A
1か月分しかタイムカードなどの残業の証拠がなくても、残業代の請求は可能です。
1年の間によっぽどの繁忙期と閑散期の差が激しくない限り、従業員の残業時間が、月によって大きく変わるということは考えにくいからです。
裁判官もその点について理解しており、他の月でも、そのタイムカードと同様の残業をしていたのだと考えることが圧倒的に多いです。
むしろ1か月分でもタイムカードを持っているというのは、とても幸運だと考えた方がよいくらいです。
また、タイムカードなどの証拠が足りなくても、タイムカードなどで勤怠管理をしている会社であれば、会社に対しタイムカードなどの証拠を開示する請求を弁護士を介してすることができます。
よっぽど悪質な会社では、それでも開示してこない会社はありますが、その場合は、労働者に有利に残業時間を認定する裁判例もありますので、あきらめない方がよいのです。
- Q不当解雇と争った場合、いくらくらい請求できますか?
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A
弁護士の過去の経験からして、労働審判においては、一般的には、給料の3カ月~6か月分が相場になっているように思えます。
何カ月分もらえるかは、裁判官などによって幅がありますが、従業員の勤務態度や、会社側の悪質性などによって、額が変動しているイメージです。
なお、今後、解雇の金銭解決制度という制度が設けられる予定です。
まだ立法の議論がされているようですが、給料の6か月分~10か月分がもらえるようになる法律で規定される可能性もあります。
- Q「能力が足りない」「ミスが多い」という理由で解雇されました。不当解雇にはなりませんか?
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A
従業員としての能力が不足しているという理由で解雇された場合、不当解雇に該当する可能性は高いです。
会社は、従業員の能力が不足していると考えた場合、すぐに解雇してはならず、何度も注意をしたり、改善のためのプログラムを組んだりして、従業員の能力を上げる努力をしなければなりません。
ですので、会社の側で従業員の能力アップのための努力を怠り、いきなり解雇した場合、裁判官は従業員に味方してくれる傾向が強いです。
- Q会社に退職を迫られています。どうしたらよいですか?
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A
どうしても会社を辞めたい場合や、お金もいらないのでなければ、退職届をすぐに出すのはやめた方がよいです。
退職届を出すと、「不当解雇」で争うことができません。
その場合、会社に復帰したり、お金を請求することは極めて難しくなります。
- Q残業代請求や不当解雇を争うことで、転職に不利になりますか?
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A
通常、残業代請求が転職先の会社にばれるということは考え難いです。
というのも、現在、個人情報は厳重に扱われる傾向が年々強くなり、転職先に労働トラブルについて漏らすことは、個人情報保護法違反となる可能性が極めて高いからです。
転職先の会社が、転職前の会社に対して、勤務状況等を聞いたとしても、転職前の会社が転職後の会社に教えることも、個人情報保護の観点から可能性が低いです。
- Q退職した会社が、離職票を発行してくれません。どうしたらよいでしょうか?
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A
会社は、従業員が、退職した日の翌日から10日以内に、離職票を発行しなければなりません。
離職票を速やかに発行しないのであれば、それは違法なので、会社に対して、発行を請求しましょう。
それでも発行してくれない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに行き、その旨相談してください。
ハローワークに行くときは、会社に対し、退職の証拠を持っていきましょう。
ハローワーク所長の権限で、離職票を発行してくれる可能性があります。
- Q労働審判とはどのような制度ですか?
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A
裁判所に行って、裁判官と有識者2人の判断を仰ぐ手続きです。
一般的なイメージの裁判みたいに、裁判官の前で立たされて尋問されるような大げさなものではありません。
しかも、最大三回の出廷で足り、一回で終わる人も多いです。
裁判官から、「残業代を払いなさい」と会社に言ってもらう手続きなので、会社も従うことが多いです。
簡易で迅速な手続きで会社から残業代を回収できる制度なので、利用する方がとても多いです。